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個人使用目的の輸入品に係る課税について

個人使用目的の輸入品について、関税・消費税がかからない範囲について説明します。

  1. ① 個人使用目的で輸入する場合は、まず商品代金の合計額に0.6を掛けます。(送料等は含めません)
  2. ② 重量制限により分割して輸入される場合は、分割されたすべての輸入品の合計額に0.6を掛けます。
  3. ③ 上記①または上記②の金額が1万円以下であれば、関税・消費税は免税になります。
  4. ④ 上記③の免税措置は全ての輸入品に適用されるものではなく除外品目がありますが、fongpuu.jpで扱う商品は全て適用されます。

これにより、個人使用目的の輸入で商品代金の合計額が16,666円以下の場合は、関税・消費税がかかりません。
但し、輸入の際、台湾から送られる商品の代金は台湾ドルにて税関を通過しますので、その時点での外国為替相場で円換算されます。よって、それに起因して課税される場合もあります。
※税関が発表する外国為替相場(課税価格の換算)

また、個人使用目的の輸入で商品代金の合計額が16,666円を超え、333,333円以下の場合は、関税として「少額輸入貨物の簡易税率」が適用されます。お茶は15%、お菓子は10%です。
これに加え、消費税が(商品代金合計額×0.6+関税額)×0.1で求められる金額となります。 実際の関税・消費税の算出額は、台湾ドルの商品代金から円換算されて計算されますので、外国為替相場の影響を受け変動します。関税・消費税は、商品を配達する郵便配達員に支払うことになります。